消防法においては、発火性又は引火性の物品を危険物と定め、その貯蔵又は取扱いついての規制を設けている。
危険物の品名は、同法第2条で、別表に揚げる物品としており、そのうち油圧エレベーターで一般的に用いられている油(第4類第4石油類)が属している第4類のみを示すと下表のとおりである。
消防法別表(抄)
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種別
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品名
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数量
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第4類
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第一石油類
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100
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さく酸エステル類
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200
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ぎ酸エステル類
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200
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メチルエチルケトン
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200
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アルコール類
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200
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ビルジン
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200
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クロールベンゾール
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300
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第2石油類
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500
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第3石油類
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2000
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第4石油類
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3000
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動植物油類
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3000
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